事務所理念

  1. 「離婚」については、その人達にとって本当に重要なことです。
  2. ところが、裁判では、極めて形式的に処理されてしまうことが多いものです。
  3. そして、裁判や調停以前の段階での対応が、その後の明暗を分けることも多いものです。例えば、預金を誰の名義で誰が管理するか、あるいは、不動産の名義を誰としておくかなど、その後に大きく影響を与えます。
  4. 一方、離婚すると女性側には、どうしても、経済的不利益が襲ってくることも多いものです。
  5. どうやって、離婚し、どうやって、その後の生活の確保を図るかについて、考えるためにも、早期に相談することをお勧めします。
  6. 立証ということも問題になり、もともと結婚前の財産であっても、生活費として使ってしまえば、ほとんど考慮してもらえません。きちんと結婚前と結婚後を分けておかないと、なかなか認めてもらえないのです。ところが、退職金などは、比較的容易に、区分されてしまいます。
  7. 極端なことを言えば、怒られるかもしれませんが、結婚の時から、もしも離婚する場合はどうするかを考えておいて欲しいというのが私の気持ちです。
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